ワンコインWiFiサービス利用規約(重要事項説明)
株式会社MAYAビジネスソリューションズ(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する「ワンコインWiFi」(以下「本サービス」といいます。)について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
契約者は、本規約に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条(規約の適用および契約構造)
株式会社MAYAビジネスソリューションズ(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する「ワンコインWiFi」(以下「本サービス」といいます。)について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
契約者は、本規約に同意のうえ、本サービスを利用するものとします。
本規約は、本サービスの提供条件その他本サービスの利用に関する契約条件を定めるものとします。
本サービスは、以下の各契約により構成されます。
- 通信サービス利用契約
- 端末レンタル利用契約
- オプション契約(該当時)
当社が別途定める重要事項説明書、料金表、申込画面表示、注意事項、個別規定等(以下総称して「個別規定等」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
本規約と個別規定等が抵触する場合は、個別規定等が優先します。
第2条(規約の変更)
当社は、法令の変更、社会情勢、サービス内容の変更等により必要がある場合、本規約を変更することがあります。
当社は、本規約を変更する場合、当社Webサイトへの掲示その他当社が適当と判断する方法により周知します。
民法第548条の4に基づき合理性が認められる場合、当社は契約者の個別同意なく変更後の規約を適用することがあります。
契約者が連絡先変更の届出を怠ったことにより当社からの通知が不達となった場合でも、当社が通知を発信・周知した時点で到達したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
- 「契約者」とは、当社と本サービスの契約を締結した者をいいます。
- 「利用者」とは、契約者の管理下で本サービスを利用する者をいいます。
- 「本機器」とは、当社が提供するモバイルWiFiルーターをいいます。
- 「vSIM」とは、本サービス提供のため当社が指定する仮想SIM通信技術その他これらに準ずる認証手段をいいます。
- 「全損」とは、修理不能または当社が交換相当と判断した状態をいいます。
第2章 契約の成立
第4条(申込みおよび契約の成立)
契約者は、当社所定の方法(公式Webサイト等)により必要事項を入力し、申込みを行うものとします。
当社が申込みを承諾し、当社所定の方法で承諾通知を発信した時点で、本サービスの契約が成立します。
当社は、以下の場合、申込みを承諾しないことがあります。
- 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
- 支払方法の登録不備、与信不良、決済不能のおそれがある場合
- 本サービスは、満18歳以上で、当社が定める審査基準を満たす方を対象とします。未成年の方および学生(高校生、大学生、専門学校生、その他これらに準ずる方)は、本サービスに申込みできません。
- 過去に当社サービスの料金未払い、利用停止、契約解除等がある場合
- 反社会的勢力に該当または関係があると当社が判断した場合
- その他当社の業務遂行上著しい支障がある場合
第5条(提供開始日・課金開始日・契約開始日)
本サービスの提供開始日は、契約者が本機器を受領した日(以下「端末到着日」といいます。)とします。
本サービスの初回課金開始日は、契約者による申込日から起算して30日後の日とします。
本サービスの契約開始月は、前項に定める初回課金開始日が属する月とします。
本サービスの月額料金は、初回課金開始日を基準日として、以後30日ごとに自動更新および課金されるものとします。
端末到着日から初回課金開始日前日までの期間は初月無料期間とし、当該期間中の月額基本料金は発生しないものとします。
前各項の規定にかかわらず、当社がキャンペーンその他別途条件を定める場合には、当該条件が優先して適用されるものとします。
課金開始日以降は、契約者による実際の利用の有無にかかわらず、所定の料金が発生するものとします。
第6条(契約件数、申込方法および利用制限)
個人名義による契約の場合、同一名義による本サービスの契約件数は最大3回線までとします。
法人名義による契約の場合、本サービスの契約件数は原則として最大5回線までとします。
前項の上限を超えて契約を希望する場合には、契約者は当社指定の方法により事前相談を行うものとします。
本サービスは、1回の申込みにつき1回線のみを対象とし、複数回線を利用する場合には、それぞれ個別に申込みを行うものとします。
契約者は、転売、再販売、貸与、名義貸しその他不正な目的をもって、本サービスの申込み、利用または契約上の地位の譲渡等を行ってはならないものとします。
当社は、前項に違反する行為が認められた場合には、事前の通知なく本契約の全部または一部を解除し、または本サービスの提供を停止することができるものとします。
第3章 通信サービス契約
第7条(通信方式・ベストエフォート)
本サービスはベストエフォート方式で提供されます。実際の通信速度、通信品質等は、利用場所、電波状況、回線混雑、端末状況その他の要因により変動し、当社はこれを保証しません。
当社は、技術上または運用上やむを得ない場合、通信の制限または切断を行うことがあります。
第8条(提供回線・エリア)
提供エリアは、docomo、KDDI(au)、SoftBank、Rakuten Mobileが提供する4G/LTEエリアとします。
国際ローミングサービスは利用できません。
屋内、地下、建物陰、トンネル、山間部等、電波の伝わりにくい場所では通信できない場合があります。
通信事業者の設備変更等により提供エリアが変更される場合があります。
第9条(基本通信サービス)
基本料金には、当社が別途定める月間通信容量1GBを上限とした通信サービスが含まれます。
月間通信容量1GBを超過した場合、通信速度は制限されます。
基本通信容量に係る通信事業者は、当社または当社指定システムにより自動選択されるものとし、契約者が任意に選択または指定することはできません。
月間通信容量を超過後は、当社が提供する専用サイトより追加通信容量(ギガチャージ)を購入し利用することができます。
ギガチャージ料金、有効期間その他条件は別途定める料金表によるものとします。
基本通信容量1GBは、月額基本料金に付随して当社が任意に提供するサービス上の通信容量であり、契約者は、当該基本通信容量について、通信量、残容量その他利用状況の表示、通知または管理画面への反映が行われないことをあらかじめ承諾するものとします。
なお、追加購入したチャージ通信容量については、当社所定の方法により残容量を確認できるものとします。
第10条(公平利用ポリシー)
当社は、契約者間の公平利用およびサービス品質維持のため、一定期間内の通信量または通信時間が当社基準を超過した場合、通信速度制限その他必要な措置を講じることがあります。
当社は、前項に基づく措置により契約者に生じた損害について、当社の故意または重大な過失がない限り責任を負いません。
第11条(法令遵守および行政機関への対応)
当社は、法令、裁判所の命令、捜査機関、監督官庁その他の公的機関からの要請または指示(以下「行政要請等」といいます。)に基づき、本サービスの提供停止、制限、変更、契約情報の開示その他必要な対応を行うことがあります。
前項の場合、当社は、行政要請等に従うため、契約者に対して事前または事後に通知することなく対応を行うことができるものとします。
当社は、行政要請等に基づく対応により契約者に生じた損害について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
契約者は、当社が行政要請等に基づき行う対応について、あらかじめ異議を述べないものとします。
第12条(利用停止・停波・再開)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への通知のうえ、本サービスの全部または一部を停止(停波を含みます。)できるものとします。
- 利用料金その他当社に対する支払債務の履行が確認できない場合
- 申込情報または届出情報に変更が生じたにもかかわらず、契約者から届出がない場合
- 本規約に違反した場合
- その他当社の業務遂行上著しい支障がある場合
未払いによる停波期間中であっても、契約者は月額基本料金、オプション料金その他当社が定める料金を支払うものとします。
契約者が紛失、盗難その他の理由により停波を希望する場合は、当社所定の方法により申請するものとし、停波事務手数料330円(税込)を支払うものとします。
停波中の本機器が発見され、契約者が当社所定の再開手続を完了した場合、当社は再開事務手数料330円(税込)をもって、本サービスの提供を再開することがあります。
第4章 端末レンタル契約
第13条(契約の性質)
本契約は、当社が契約者に対し、本機器を賃貸(レンタル)する契約であり、売買契約ではありません。
本機器の所有権は当社に帰属し、契約者へ移転することはありません。
契約者は、本契約に基づき、本機器の使用権のみを取得するものとします。
第14条(レンタル期間および更新)
本契約のレンタル開始日は、第5条に定める契約開始日とします。
本契約は、契約者または当社から解約の意思表示がない限り、30日単位で自動更新されるものとします。
契約者は、当社所定の方法により解約手続きを行うことで、次回更新以降の契約更新を停止することができます。
第15条(料金および支払)
本機器のレンタル料金は、月額基本料金に含まれるものとします。
契約者は、当社が別途定める料金表に従い、月額基本料金、オプション料金その他の費用を支払うものとします。
支払方法、支払期日その他条件は、当社が別途定める方法によるものとします。
契約者が利用料金等の支払を遅滞した場合、当社は、本サービスの停止または契約解除を行うことができるものとします。
第16条(解約)
契約者は、当社指定の解約申請フォームより解約手続きを行うものとします。なお、電話、メールその他当社が指定しない方法による解約申請は受け付けないものとします。
毎月20日までに当社が解約申請を受領した場合は当月末日をもって解約となり、毎月21日以降に受領した場合は翌月末日をもって解約となります。
契約者は、解約時に、解約に伴う事務処理費用として、解約事務手数料550円(税込)を支払うものとします。
解約月の月額基本料金、オプション料金その他月額料金については、日割計算は行わず、1契約期間分を請求するものとします。
本契約が終了した場合、契約者は、第17条に定める方法に従い、本機器を返却するものとします。
本サービスは、レンタル端末および通信回線を前提としたサービスの性質上、12か月以上の継続利用を推奨しております。
ただし、本サービスに最低利用期間の定めはなく、契約者は所定の方法によりいつでも解約することができます。なお、12か月以内の解約であっても、解約事務手数料は550円(税込)のみとし、その他の違約金等は発生しないものとします。
解約事務手数料は、契約終了時に発生する事務処理費用として請求されるものであり、違約金または損害賠償金ではありません。
第17条(機器の返却)
契約者は、本契約終了後、当社が指定する期限までに、本機器および付属品一式を返却しなければなりません。
返却に要する費用は、当社が別途定める場合を除き、契約者の負担とします。
契約者が返却期限を経過しても本機器を返却しない場合、当社は別途定める端末損害金を請求することができるものとします。
第18条(未返却・紛失・破損)
契約者は、本機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
本機器の紛失、盗難、滅失または毀損が生じた場合、契約者は、当社が別途定める損害金を支払うものとします。
通常使用による経年劣化を除き、契約者または利用者の故意または過失による破損については、契約者が修理費用または交換費用を負担するものとします。
当社が提供する補償オプションに加入している場合は、当該オプション条件が優先して適用されます。
第5章 料金・支払
第25条(料金)
契約者は、当社が別途定める料金表に従い、本サービスの利用料金その他費用を支払うものとします。
主な料金項目は以下のとおりとします。
- 新規事務手数料
- 月額基本料金
- オプション料金
- ギガチャージ料金
- 解約事務手数料
- 各種事務手数料
- 端末配送費用
- 修理、交換その他端末対応費用
料金、名称、課税区分、適用条件等は、法令、運用、キャンペーンその他事情により変更されることがあります。
第26条(支払義務)
契約者は、本サービスに関する利用料金その他当社に対して負担する一切の費用を、当社指定の方法により支払うものとします。
第27条(支払方法)
本サービスの支払方法は、クレジットカード決済のみとします。
デビットカードおよびプリペイドカードについては、当社が別途認める場合を除き、利用できないものとします。
契約者は、登録した決済情報を常に最新かつ有効な状態に維持するものとします。
契約者の都合により決済不能となった場合、当社は、本サービスの停止または契約解除を行うことができるものとします。
第28条(支払期日)
契約者は、本サービスに関する利用料金その他費用について、当社または決済代行事業者が定める課金日に従い支払うものとします。
クレジットカード会社による引落日その他決済処理時期については、契約者が利用するカード会社の定めによるものとし、当社はこれにより生じる支払時期の差異について責任を負わないものとします。
当社において決済完了が確認できない場合、当社は、契約者への事前通知なく本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。
第29条(決済エラー・未払い)
クレジットカード決済エラーその他理由により当社が請求金額を回収できない場合、当社は契約者に対し、再決済その他当社指定方法による支払を求めるものとします。
契約者は、当社が指定する期日までに支払を完了するものとします。
当社は、未払いが解消されるまでの間、本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
停波期間中であっても、契約者は月額基本料金その他当社所定料金を支払うものとします。
第30条(遅延損害金)
契約者が、本サービスに関する利用料金その他支払債務の支払を遅滞した場合、契約者は、支払期日の翌日から完済に至るまで、民法所定の年3%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
契約者は、遅延損害金のほか、当社が債権回収のために要した合理的費用を負担する場合があります。
第31条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、または関係を有しないことを表明し保証するものとします。
契約者が前項に違反した場合、当社は、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
当社は、本条に基づく解除により契約者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第32条(契約解除)
当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、事前通知または催告を行うことなく、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
・本規約に違反した場合
・利用料金その他支払債務の履行が確認できない場合
・虚偽申告その他不正な申込みが判明した場合
・本サービスを不正または不適切な目的で利用した場合
・当社または第三者へ損害を与えるおそれがある場合
・反社会的勢力との関係が判明した場合
・その他契約継続が困難であると当社が判断した場合
前項による解除により契約者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
契約解除後、契約者は当社に対する未払債務について当然に期限の利益を失い、直ちにこれを支払うものとします。
第6章 個人情報・通信情報 第33条(個人情報の取扱い)
当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱うものとします。
契約者は、本サービスの提供、本人確認、料金請求、サポート対応、不正利用防止、サービス改善その他当社が必要と判断する目的のため、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。
第34条(通信情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供、障害対応、不正利用防止その他運営上必要な範囲で、通信履歴、通信量、接続情報その他通信関連情報を取得、利用または保管することがあります。
当社は、法令または行政機関等の要請に基づく場合を除き、契約者の同意なく第三者へ通信関連情報を提供しないものとします。
第7章 免責
第35条(通信品質等)
当社は、本サービスについて、通信速度、通信品質、接続性、常時利用可能性その他一切の性能を保証するものではありません。
通信障害、電波状況、回線混雑、通信事業者設備の障害その他当社の責に帰さない事由により、本サービスが利用できない場合があります。
当社は、前各項により契約者に生じた損害について、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第36条(サービス中断・変更・終了)
当社は、設備保守、障害対応、法令対応その他やむを得ない場合、本サービスの全部または一部を中断、変更または終了することがあります。
当社は、契約者と一定期間連絡が取れない場合、契約者情報に不備または変更未届がある場合、または当社からの通知が継続的に不達となる場合には、契約者確認その他本サービスの適正な運営のため、本サービスの全部または一部を一時停止(停波を含みます。)することができるものとします。
当社は、前各項により契約者に損害が生じた場合であっても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第37条(不可抗力)
天災地変、停電、通信障害、戦争、暴動、感染症、法令改正、行政指導その他当社の合理的支配を超える事由により、本サービスの全部または一部の提供が困難となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
また、配送事業者の事情、交通事情、天候、災害、物流混雑その他当社の責に帰さない事由により、本機器の配送遅延、未着または配送不能が生じた場合についても、当社は責任を負わないものとします。
第38条(損害賠償の制限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の責任範囲は、当該契約者が直近1か月間に当社へ実際に支払った月額基本料金相当額を上限とします。
当社は、逸失利益、間接損害、特別損害、第三者からの請求その他通常生ずべき範囲を超える損害について責任を負わないものとします。
第8章 初期契約解除・返品・返金
第39条(初期契約解除およびクーリング・オフ)
契約者は、電気通信事業法その他関係法令に基づき、本サービスに係る通信サービス利用契約について、端末到着日または回線開通日のいずれか遅い日から起算して8日以内に、当社所定の方法により初期契約解除を申し出ることができます。
通信サービス利用契約の初期契約解除に伴う費用については、関係法令に従い、当社は新規事務手数料、端末配送費用その他法令上請求が認められる費用を請求できるものとし、通信基本料金については請求しないものとします。
本サービスにおけるレンタル端末に関する契約は、通信サービス契約とは別個の契約となります。契約者は、初期契約解除が成立した場合、当社指定の方法によりレンタル端末を速やかに返却するものとします。
なお、返却に要する費用は契約者の負担とします。
本サービスの申込みが、特定商取引に関する法律に定める訪問販売、電話勧誘販売その他法令上クーリング・オフの適用対象となる取引に該当する場合、契約者は同法の定めに従い、書面または電磁的記録によりクーリング・オフを行うことができます。
通信販売その他法令上クーリング・オフの適用対象とならない取引については、クーリング・オフは適用されません。
第40条(返品・返金ポリシー)
本サービスは、通信サービスおよびデジタル通信容量(チャージ通信サービス)を提供するサービスの性質上、お申込み完了後のお客様都合によるキャンセル、返品、返金については、原則としてお受けしておりません。
また、月額通信サービス、チャージ通信サービス、各種オプションサービスについて、ご利用開始後の以下の事由による返金、日割返金、減額対応は行っておりません。
・未使用または利用頻度の減少
・お客様利用環境による通信速度低下
・建物環境、電波状況、対応エリア等による通信品質
・お客様端末との接続相性
・その他お客様都合による利用中止
なお、チャージ通信サービスはデジタルコンテンツの性質上、購入後のキャンセル、返金または有効期限延長はできません。
ただし、以下の場合については、法令または当社規約に基づき対応を行います。
・電気通信事業法に基づく初期契約解除制度の適用対象となる場合
・通信端末の初期不良が認められる場合
・当社の責めに帰すべき重大な不具合が発生した場合
・その他、法令上返金義務が生じる場合
初期契約解除、端末交換、返金条件その他詳細については、「サービス利用規約」および「重要事項説明書」の定めに従うものとします。
第9章 雑則
第41条(通知)
当社から契約者に対する通知は、電子メール、SMS、当社Webサイトへの掲載、マイページ表示その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
契約者が当社へ届け出た連絡先に変更が生じた場合、契約者は速やかに当社所定の方法により変更手続きを行うものとします。
契約者が変更届出を怠ったことにより通知が到達しなかった場合であっても、当社が通知を発信または掲示した時点で到達したものとみなします。
契約者と一定期間連絡が取れない場合、または当社からの通知が継続的に不達となる場合には、当社は、契約者確認その他本サービスの適正な運営のため、事前通知なく本サービスの全部または一部を一時停止(停波を含みます。)することができるものとします。
第42条(契約上の地位の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者へ譲渡、承継、貸与または担保設定してはならないものとします。
第43条(事業譲渡等)
当社は、本サービスに係る事業を第三者へ譲渡した場合、本契約上の地位、本規約に基づく権利義務ならびに契約者情報その他情報を当該譲受人へ承継できるものとし、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
前項には、事業譲渡のほか、会社分割、合併その他事業承継を含むものとします。
第44条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の条項は継続して完全に効力を有するものとします。
第45条(準拠法)
本規約および本契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法を準拠法とします。
第46条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、契約者および当社は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決するものとします。
第47条(合意管轄)
本サービスまたは本規約に関して契約者と当社との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2026年5月18日より施行します。